こんにちは、チャンコです!
ご訪問ありがとうございます。
マンション管理会社にお勤めの皆さん、理事会・総会対応お疲れ様です^^
皆さんの中には一度や二度、他の管理会社に転職した経験があったり、転職を考えている人がいるのではないでしょうか。
実は、私も過去に何度か転職経験があり、2023年現在もマンション管理会社でバリバリ勤務しています。
さて、今回はマンション管理会社に勤務している管理業務主任者が、転職した(する)場合に必要な手続きを分かりやすくまとめました。
- 管理業務主任者が、勤務先を変更する場合の手続きを知りたい
- 転職後、すぐに管理業務主任者として活躍する方法を知りたい
- その他、管理業務主任者が転職する時の知識を身につけたい
転職が当たり前の時代になり、同じ管理会社で働き続けることが少なくなってきてると感じています。
転職後もマンション管理会社で勤務するのであれば、入社に合わせて準備しておく必要があります。
この記事を読んでいただければ、入社後から即戦力としてバリバリ働き、ガツガツお給料を稼いでいけるようになります。
是非、最後まで見ていってください^^
登録事項変更届(自分が行う)
管理業務主任者として管理会社で勤務している方で、下記の業務を行っている方は、必ず国の登録を受けていると思います。
万が一登録を受けずに、管理業務主任者としての仕事を行った場合は
法律違反になっちゃうよ
管理業務主任者が、国へ登録する内容は、以下の項目です。
- 氏名(フリガナ)
- 生年月日
- 住所、電話番号
- 本籍
- 勤務先(業務に従事するマンション管理業者に関する事項)
そして、国へ登録している内容に変更があった場合は、遅滞なく国に届け出なければなりません!
マンション管理適正化法 第六十二条(登録事項の変更の届出等)
第五十九条第一項の登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2 管理業務主任者は、前項の規定による届出をする場合において、管理業務主任者証の記載事項に変更があったときは、当該届出に管理業務主任者証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
つまり、次の項目に変更があった場合は、「管理業務主任者登録簿登録事項変更届出書」を提出しなければなりません。
- 氏名(フリガナ)
- 住所
- 本籍
- 勤務先(業務に従事するマンション管理業者に関する事項)
生年月日は、変更したくても変更できないからね
管理業務主任者登録簿登録事項変更届出書
さて、転職先に入社したのであれば、チャチャっと変更届を作成して届け出ましょう。
会社が変わりにやってくれる場合もあるので、一応直属の上司に確認してね
届け出から登録されるまでにかかる期間は、だいたい2~4週間位だと思います。
登録されると、通知書がハガキで登録先の住所へ送られてくるよ
必要な提出書式と記入例
必要な届け出書式は、様式第二十四号(登録簿登録事項変更届出書)です。
国土交通省やマンション管理業協会のホームページからダウンロードできます。
書類をダウンロードしたら、プリントアウトして、必要事項を記入します。
- 年月日
- 提出先 ※後述
- 氏名
- 生年月日
- 管理業務主任者 登録番号
- 勤務先(業務に従事するマンション管理業者に関する事項)
最後に押印して、封筒に入れて、切手を貼ったらポストに投函して終わりです。
インターネットで、申請はできないのかしら
できたら便利だけど、今のところは、郵送だけみたいだよ
郵送時のポイントを説明しておくね
- 届出書は折って提出できます
- 1の場合、封筒は長3を使います
- 切手代は82円です
- 切手代は、郵便局に確認してください
- 封筒や切手代は会社が負担してくれる場合があります
- 書留等の指定はないので、普通郵便で構いません
各種申請・届出書送付先
届出書の提出先は、住んでる場所(住民票があるところ)で異なります。
マンション管理業協会のホームページにある一覧表から、必要事項を抜き出したよ
参考に紹介します
北海道開発局
〒060−8511
札幌市北区北8条西2丁目
札幌第一合同庁舎8F
北海道開発局 事業振興部建設産業課
東北地方整備局
〒980−8602
仙台市青葉区本町3-3-1
仙台合同庁舎B棟
東北地方整備局 建政部計画・建設産業課
関東地方整備局
〒330−9724
さいたま市中央区新都心2−1
さいたま新都心合同庁舎二号館
関東地方整備局 建政部建設産業第二課
北陸地方整備局
〒950−8801
新潟市中央区美咲町1丁目1番1号
新潟美咲合同庁舎第一号館
北陸地方整備局 建政部計画・建設産業課
中部地方整備局
〒460−8514
名古屋市中区三の丸2−5−1
名古屋合同庁舎第二号館
中部地方整備局 建政部建設産業課
近畿地方整備局
〒540−8586
大阪市中央区大手前1−5−44
大阪合同庁舎第一号館
近畿地方整備局 建政部建設産業第二課
中国地方整備局
〒730−0013
広島市中区八丁堀2−15
中国地方整備局 建政部計画・建設産業課
四国地方整備局
〒760−8554
高松市サンポート3−33
高松サンポート合同庁舎
四国地方整備局 建政部計画・建設産業課
九州地方整備局
〒812−0013
福岡市博多区博多駅東2−10−7
福岡第二合同庁舎別館
九州地方整備局 建政部建設産業課
沖縄総合事務局
〒900−0006
那覇市おもろまち2−1−1
那覇第二地方合同庁舎二号館
沖縄総合事務局 開発建設部建設産業・地 方整備課
おまけ
おまけとして、管理業務主任者が自ら行わないけど、場合によっては必要なことを紹介します。
- 会社内の登録
- マンション管理業の登録簿登録事項変更届出(会社が行う)
会社内の登録
会社内で、管理業務主任者の登録をしている場合があります。
会社内の登録が必要な場合は、会社の指示にしたがって、対応してください。
個人で資格の有効期間を管理する場合は、以下の記事を参考に、更新手続きを行ってください。
マンション管理業の登録簿登録事項変更届出(会社が行う)
法律では、事務所ごとに、管理組合30組合につき1名以上(30組合未満は最低1名)の成年者である専任の管理業務主任者(管理業務主任者証の交付を受けた方)をおくことになっています。
そして、専任の管理業務主任者に変更がある場合は、その日から30日以内に変更届を提出する必要があります。
変更届が、マンション管理業者登録簿登録事項変更届出書です。
資料は国土交通省のホームページから入手できます。
ちなみに、届出が必要なのは、以下の場合です。
知識として覚えておいて損はないと思います。
- 商号、名称又は氏名、住所
- 事務所(本店又は支店の名称、所在地、法第56条第1項ただし書に規定する事務所であるかどうかの別)
- 役員の氏名
- 法定代理人の氏名、住所
- 専任の管理業務主任者の氏名
まとめ
この記事のまとめです。
今回はマンション管理会社に勤務している管理業務主任者が、転職した(する)場合に必要な手続きを分かりやすくまとめました。
国へ登録している勤務先に変更があった場合は、地帯なく「転職管理業務主任者登録簿登録事項変更届出書」を国に届け出なければなりません。
転職後から即戦力としてバリバリ働き、ガツガツお給料を稼いでいくためにも、必要な手続きは忘れずに行いましょう。
以上、参考になれば嬉しいです^^
それでは、またっ!ばいばいっ!
転職した場合は、勤務先の変更に当たるので、忘れずに変更届を提出しましょう